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帝王切開の確定申告。専業主婦(パート主婦)はどうする?

「帝王切開した!専業主婦だけど、確定申告したらお金戻ってくる?」

帝王切開での出産は医療費が高額になるケースが多いです。医療費が10万円以上かかった場合は確定申告でお金が戻ってきますが、専業主婦(もしくは扶養内でパート)の場合どうやって手続きしたらいいのか迷っている方は案外多いようです。

結論だけ言うと、「確定申告するならご主人名義で。」なのですが、似ている制度もあり、ややこしいです。制度の仕組みや手続き方法について、詳しく説明していきますね。

確定申告で申告できるのは医療費控除。高額療養費制度ではない

まず、高額療養費と医療費控除がごっちゃになっている人がいますが、確定申告で申告できるのは医療費控除です。

 その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。
引用:医療費控除|国税庁

小難しいことが書いてありますが、要するに「医療費が高かったらちょっとお金返しますよ」と言う制度。

一定金額は「10万円」、もしくは所得の5%(所得200万円未満の人)です。

もう一つの高額療養費は健康保険でやっている制度です。保険証に書いてある旦那さんの会社もしくは市町村が窓口です。

医療費控除は同一生計で合算して申請できる

国税庁の説明にもさらっと書かれているのですが、医療費控除の申請は同一生計の医療費を合算することができます

同一生計というと、生計を一にしていること。なので、ママだけでなく、家族の医療費をまとめて申請できます。

なので、帝王切開でかかった医療費が9万円、配偶者の風邪でかかった医療費が2万円(普通そんなに高くないけど)で11万円だった場合でも医療費控除は申請できるんですよ。

それぞれ10万円以上医療費がかかっている場合でも、10万円を超えた分が控除になるので、合算して申請した方が得です。

妻が専業主婦なら夫が申請するのが得

同一生計なら一緒に申請できる医療費控除。ただ、実際に確定申告する人は「夫(一番収入が高い人)」にしてください。

と言うのも、医療費控除は納めた税金の一部が還付される制度。

専業主婦だと税金は払っていないはずなので、返ってくる税金がありません。なので、医療費控除で確定申告しても意味がないのです。扶養内でパートしている場合でも同じです。

実際に返ってくる金額はかかった医療費と確定申告した人の収入(課税金額)によって変わります。

 

医療費控除の必要書類と申請方法

医療費控除を申請するために必要な書類は以下の通り

  • かかった医療費がわかるレシート(もらったもの全部)
  • 源泉徴収票(会社からもらえる)
  • 医療費控除の明細書(国税庁HPでダウロード可能)
  • 確定申告書(国税局HPの確定申告コーナーで作成)

上の二つだけ残しておけば、下の二つは確定申告時期に作れます。

医療費控除の明細書はかかった医療費の内訳をまとめる書類。(レシートから転記します。たくさんあると面倒ですが・・・)
この医療費控除の明細書で合計金額を算出します。

明細書が完成すれば、源泉徴収票を見ながらHPの確定申告コーナーで必要項目を入力するだけ。丁寧に説明されているので、そんなに難しくありません。

専業主婦で帝王切開した場合は配偶者が確定申告を

専業主婦で帝王切開した場合は、ご主人の名義で確定申告してくださいね。

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