この記事は「帝王切開で医療費控除を申請するときに、民間の生命保険から給付金(保険金)が出ている時の取扱い」について書いた記事です。
医療費が高額になると、確定申告で医療費控除を申請すればお金が返ってきます。
ただし、一時金、保険金、還付金などの受け取った金額を該当する医療費から差し引かねばなりません。
では、具体的な給付金の差し引きの仕方わかりますか?調べても曖昧だったので税務署に聞きました。
「帝王切開で医療費がかかったけど、医療保険から給付金が出た。」
という人は確定申告するときに参考にしてみてください。
確定申告の医療費控除とは
まず、医療費控除について簡単におさらいしておきます。
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記3参照)の所得控除を受けることができます。
(引用:医療費控除|国税庁)
一定の金額は、10万円以上か所得の5%です。帝王切開で出産すると、入院も長期間になりますし、費用も高額になりがち。
交通費や逆子のお灸をしている場合は計算する医療費に含まれますので、帝王切開の人は医療費が10万円を超えることは結構多いんです。
健康保険の対象外の費用(交通費)とかも医療費控除の対象です。具体的な対象になる医療費はHPを一度確認してみてください。→医療費控除の対象となる医療費|国税庁
民間の保険から給付金を受け取ったら医療費から差し引きます
医療費控除はかかった医療費全てが申請できるわけではなく、還付があった分は差し引きが必要です。
差し引きが必要なお金
- 出産一時金
- 保険金(手術入院給付金)
- 高額医療費の還付金
上記のように、戻ってきたお金がある場合、かかった医療費からマイナスする必要があります。
民間の医療保険(生命保険)に入っている場合、結構な額の給付金がいただけます。なので、帝王切開の費用についてはぶっちゃけ黒字になってしまうことが結構あります。
実際我が家では、民間の生命保険から手術入院給付金が出て、医療費控除の申請(確定申告)は出来ませんでした
関連帝王切開の窓口支払額は5万円。でも保険金で13万円の黒字でした
ただし、給付金は該当の部分から差し引き
先ほど説明した通り、医療費控除(確定申告)で申告するのは、「かかった医療費ーもらったお金」。
ただし、「給付金を差し引くのは給付の目的の医療費のみ」。
つまり帝王切開でもらった給付金は、帝王切開でかかった医療費から差し引くと言うことです。
かかった医療費全額からもらった給付金や還付金を差し引くと勘違いされている人が多いようなので注意。
帝王切開の給付金を差し引く場合の具体的な例
わかりにくいのでいくつか具体的な例を出してみましょう
ケース1帝王切開でかかった医療費より給付金の方が多い
- 風邪にかかった医療費 30,000円
- 胃腸炎でかかった医療費 70,000円
- 逆子治療でかかったお金 50,000円
- 帝王切開にかかった医療費 500,000円
- 帝王切開でもらった手術入院給付金 600,000円(もらったお金)
この場合5.手術入院給付金600,000円は帝王切開で入院・手術したときにもらったもの。なので、4.帝王切開で入院・手術したときにかかった医療費と差し引きします。
なので帝王切開にかかった医療費は差し引き0円。(計算するとマイナス10万円ですが、他の医療費の分からは引きません)
確定申告で申請できるのは
1.風邪の時にかかった30,000円
2.胃腸炎の時にかかった70,000円
3.逆子治療でかかったお金50,000円
の合計150,000円です。
ケース2帝王切開費用より給付金の方が少ない
- 胃腸炎 50,000円
- 逆子治療 30,000円
- 帝王切開の手術入院 120,000円
- 民間の保険から出た帝王切開の手術入院給付金 50,000円
この場合、3.帝王切開の手術入院でかかった120,0000円から、4.民間の保険から出た給付金50,000円を引いて70,000円。
この70,000円に1.胃腸炎の50,000円と2.逆子治療30,000円を足して合計150,000円。医療費控除申請できます。
給付金分を正しく引いて最大限還付を受けてください
帝王切開で給付金が出た場合でも、帝王切開の手術入院以外の医療費を合算してみてください。一定金額(10万円)を超えていれば普通に医療費控除申請できますよ。
帝王切開で高額な給付金をもらった場合、正しく差し引きしないと、少なく申請してしまって、還付金が少なくなってしまうことがありますので注意してください。